最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4381 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
理 由
弁護人大塚喜一郎、同設楽敏男の上告趣意(後記)第一点は、判例違反を主張す
るけれど、引用の判例は「具体的にいかなる法令によつてその行為が禁止せられて
いるかを知らなかつたとしても、故意の成立を阻却するものではない」という判旨
で、所論のような犯罪の成立には故意の外に違法性の認識を必要とする趣旨のもの
ではない。されば原判決は右判例に背反するものではなく、論旨は採用に値しない。
同第二点は違憲をいうけれど事実誤認を前提とするものであり、また同第三点は量
刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精
査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八
六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見であ
る。
昭和二八年三月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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